Q1 だれでも利用できますか。
富山県内に住所を有する農業者等の方で、富山県農業信用基金協会(以下、「基金協会」といいます)の会員
もしくは県内JAの組合員の方が基金協会の保証を利用できます。
農業信用保証保険法第2条第1項第1号の「農業を営む者及び農業に従事する者」は、個人・法人を問いません。また、法人の形態についても制約はありません。このため、継続して農業を行うという実態を伴っている株式会社や任意団体の営農組織等も基金協会の保証対象者となります。
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Q2 どこに相談すればよいですか。
基金協会と債務保証契約を締結している融資機関へご相談ください。
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Q3 担保・保証人は必要ですか。
一定の限度額に達するまでは、融資対象物件以外の担保および経営範囲外の連帯保証人(第三者保証人)は原則として必要ありません。
なお、連帯保証人の徴求にあたっては、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、所定の要件を将来に亘って充足すると見込まれる等の場合には、経営者の意向等も確認したうえで、連帯保証人を必要としない可能性を検討することとしております。
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Q4 観光業者がイチゴ農園の運営を行っている場合、対象となりますか。
来場者に販売する目的で行うイチゴの生産は、農業に該当しますので、その生産に必要な農機具等の支払に要する借入金については、保証対象となります。
なお、観光業として扱われる部分の借入金については、富山県信用保証協会の対象として取り扱うことも可能です。どちらに依頼すればよいか迷うような場合には、信用保証協会と基金協会は連携して相談に応じますので、いずれかの協会へご相談ください。
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Q5 レストランの経営をしていますが、対象となりますか。
レストランで利用する農産物の生産に必要な資金については、農業に該当しますので、基金協会の保証対象となります。ただし、富山県産の食材を利用しているレストラン等で農業生産を行わない場合は、富山県信用保証協会の債務保証の対象となります。
どちらに依頼すればよいか迷うような場合には、信用保証協会と基金協会は連携して相談に応じますので、いずれかの協会へご相談ください。
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Q6 運転資金も対象となりますか。
はい。設備資金はもちろん、運転資金も基金協会の債務保証の対象となります。
農業近代化資金をはじめとする低利な農業制度資金や利用しやすい一般資金をニーズに応じてご利用いただけます。なお、負債整理資金や延滞経済未収金等は、原則として制度資金で認められたもの(農業経営負担軽減支援資金、畜産特別資金など)以外は基金協会の保証はご利用できません。
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Q7 認定農業者でなくても利用できますか。
はい。認定農業者でなくても上記1に該当する農業者の方であればどなたでも基金協会の保証をご利用いただけます。ただし、認定農業者に該当するかどうかによって保証条件が異なることがあります。
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Q8 軽トラックの購入代金を借り入れる場合、基金協会の保証を利用できますか。
農業に利用する場合は、基金協会の保証をご利用いただけます。
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Q9 保証引受について事前に相談をすることができますか。
もちろんです。どんなことでもご相談ください。
まずは、当協会審査課 TEL.076-445-2322 までお電話ください。
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Q10 保証料の支払方法は。
貸出実行時に一括してお支払いただく前払いと利息と同時にお支払いただく分割後払いのいずれかを選択
できます。
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