保証の限度額
1.農業近代化資金をはじめとする制度資金(以下「特定資金」という。)
⇒ 各制度資金の要綱に定める額まで
(例)農業近代化資金借入限度額 個人農業者1,800万円
2.上記①以外の資金(以下「一般資金」という。)
⇒ 各種資金の債務保証要領に定める額まで
(例)プロパー資金借入限度額 個人農業者5,000万円
(JAアグリマイティー資金)
無担保無保証人(※1)の限度額 (いずれも本借入予定額を含む)
認定農業者 (※2)
保証資金 | 個人限度額 (万円) |
法人・団体 限度額(万円) |
備考 |
---|---|---|---|
特別準備金対象資金の合計額 | 3,600 | 7,200 | 法人団体の場合は、構成農家全部もしくは一部の連帯保証が必要です。 |
一般資金保証残高の合計額 | 3,600 | 7,200 | 保証残高の合計額を目安とします。 |
認定農業者以外
保証資金 | 個人限度額 (万円) |
法人・団体 限度額(万円) |
備考 |
---|---|---|---|
特別準備金対象資金の合計額 | 3,000 | 6,000 | 法人団体の場合は、構成農家全部もしくは一部の連帯保証が必要です。 |
一般資金保証残高の合計額 | 3,000 | 6,000 | 保証残高の合計額を目安とします。 |
(※1)保証人の徴求にあたっては、経営者保証ガイドラインに基づき、所定の要件を将来に亘って充足すると見込まれる等の場合には、経営者の意向等も確認したうえで、連帯保証人を必要としない可能性を検討することとしております。
(※2)認定農業者とは、「農業経営改善計画」を作成して市町村長の認定を受けた農業者の方です。