ご利用案内

債務保証の利用手続(概要)

(※1)保証承諾後3カ月(近代化資金にあっては原則6カ月)以内に貸付を実行してください。
(※2)保証料の徴収は融資機関が行い、貸付実行時に一括して徴収する方法と約定利息徴収日に保証料を徴収する方法があります。

保証委託申込に必要な書類

特定資金 一般資金
① 債務保証委託申込書 ① 債務保証委託申込書
② 借入申込書(写) ② 借入申込書(写)
③ 農業制度資金利子補給承認申請書等(写) ③ 添付書類
  • チェックシート等
  • 見積書(写)、平面図(写)、見取図(写)等
  • 収支計画、過去の経営実績
  • 団体・法人からの申し込みの場合
    定款、規程、業務報告書、事業計画書、議事録、構成員の状況等
  • 保証人調書又は担保品明細書等
  • 経営者保証ガイドライン検討結果報告書
  • 個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意書
  • その他必要と認めるもの
④ 添付書類
  • 見積書(写)、設計書(写)等
  • その他、県に提出したものと同一の書類
  • 保証人調書、担保品明細書
  • 経営者保証ガイドライン検討結果報告書
  • 個人情報の利用目的について
  • その他必要と認めるもの

基金協会の審査

基金協会が債務保証委託申込書を受理したときは、ただちに申込書式の整備を確かめたうえ、被保証者の資格・事業の内容等を審査します。(基金協会の審査は、書類審査ですが、必要に応じて現地調査等を実施することがあります。)
この審査基準は、「債務保証取扱基準要項」によりおおむね次のとおりです。

被保証者の資格について

  • 制限行為能力者でない者
  • 貸付金の返済に特に懸念がないと認められる者
  • 求償債務者でない者
  • 最終償還期限において原則として75才以下の者

連帯保証人は、将来基金協会が取得する求償債権の保証人となりますので、その資格については、次の要素により審査します。

  • 法律行為能力者で、最終償還時75才以下の者
  • 主たる債務に対して連帯して返済能力を有すると認められる者
  • 求償債務者でない者